金融商品取引法・・・
現代社会では、さまざまな商品が金融商品として組み立てら
れ、販売されています。金融商品取引法は、金融商品を取り扱
うことを横断的に規制する法律であり、金融商品を取り扱う業
務を第一種金融商品取引業、投資助言、代理業、投資運用業の
4つに分けており、いずれも内閣総理大臣の登録を受けた者で
なければ、行うことができないものとしました。
金融商品取引法の定める4つの業の主な業務内容は、次のと
おりです。
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●第一種金融取引業(1項) ・流動性の高い有価証券の
販売・勧誘
・顧客資産の管理
・店頭デルバティブ取引の
販売・勧誘
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●第二種金融商品取引業(2項)・流動性の低い有価証券の
販売・勧誘
・市場デリバティブ取引の
販売・勧誘
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●投資助言・代理業(3項) ・投資助言
・投資顧問契約・投資一任
契約の締結の代理・媒介
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●投資運用業(4項) ・投資運用
内閣総理大臣の登録を受けることなく金融商品取引業
とされる4種類の業務を行うことは違法行為となり、5年以
下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、またはこ
れが併科されます。
この記事を書いた人
山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)
賃貸、売買、管理、リフォームのご相談は何なりとお申し付けくださいませ。また、最近では“相続支援コンサルタント”の資格を取得しましたので、相続でお悩みの方は、是非私にお任せください!不動産の専門家としての相続支援ができます!昨今では「相談を巡る社会状況」として❶高齢化社会❷相続税の基礎控除額の縮小❸遺産分割のトラブルの増加があげられます。そう言ったことにも全力でお答え致します。【相続支援コンサルティングについて】賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技術を持って、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務等の相談や手続きには業務独占によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときにはそれぞれの分野の専門家を紹介して法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。