相続支援ラボ

不動産の分野から「相続」をサポート。「相続支援コンサルタント」がお悩みを解決いたします。
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相続財産 part1

 相続財産  相続される財産は何かを説明いたします。 (1)相続されないもの  相続されないものとしては一審専属憲のほか、使用貸借があります。  使用賃借については借主の死亡のよって使用賃借は消滅してしまうので、相続されません。   (2)相続されない財産  まず、財産であっても、相続されるものと相続されないものがあるので注意が必要です。  生命保険金や死亡退職金については保険金や退職金の受取人

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法令遵守

 相続支援コンサルティング業務と関係する法令  相続支援コンサルタントが業務を行う上では、相続問題に関する業務範囲が広範に及ぶことから、さまざまな法令を 遵守しなければなりません。  遵守すべき法令を大別すると、まず、一般法としては、民法、会社法、商法、消費者契約法、個人情報保護法 があります。  不動産関連では、宅建業法があり、賃貸対住宅登録業者であれば、登録規定と登録準則を守らなければ なりま

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専門家としての倫理

 相続支援コンサルタントは、顧客に対して責任を負い、円満な相続の実現という社会的役割を担います。 その業務において、顧客から信頼されつつ、社会全体から信頼を得ていく必要があり、そのためには、 一人ひとりのコンサルタントが、高い倫理を保持して行動しなければなりません。  相続支援コンサルタントの保持すべき倫理としては、次の事があげられます。 ①賃貸住宅所有者に対し、相続に係る知識と技能を持って、相

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相続税の軽減と支払い資産の捻出のための対策

 相続税についてみると、基礎控除額の4割削減によって、これまでめぼしい資産が自宅の土地建物 程度であって、相続税は関係がないと思っていた人たちにも、相続税がかかる時代となりました。 (都市圏に一戸建ての住宅を保有していれば、それだけでも課税対象になり得ます。)  民法上には遺産分割に期限はありません。遺産分割の話し合いがまとまらなければ、いくら時間を かけてもよいし、家庭裁判所の手続きを利用するこ

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遺産分割のための対策

 相続人になる親族は、被相続人から見れば、みな近い関係にいる人々です。被相続人の生前から仲違いがある ケースは別として、自ら世を去った後にトラブルが発生することは考えづらいところであり、「うちの子に 限って・・・」と考えることは当然です。  しかし、いざ遺産を分割しようとすると、これまで潜在していた相続人の考え方の相違が顕在化します。 遺産の全体は決まっている一方で、それぞれの相続人が出来るだけ多

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資産形成のチャンスという意識

 かつて、人々は、バブル時代までは終身雇用で給料は確実に増え、土地は持っているだけで値段は上がり、 お金は銀行や郵便局に預けているだけで利息がたまっていく、という右肩上がりの経済の中で暮らしていました。 しかしこのような状況は、遠い昔のことであり、現在は、家計の収入は増えず、資産価値は上昇しないという デフレ経済の中にあります。多くの一般家庭は経済的にはかなり苦しいという感覚を持つようになり、年

 遺産を分けることの難しさの画像1
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遺産を分けることの難しさ

 遺産については、遺言があれば遺言の定めによって、遺言がなければ法定の割合によって、相続人に 分けられます。しかし、現実的に遺産を分けることは、難しい作業です。   (1)遺産の中での不動産の割合の高さ  被相続人の遺産の多くは不動産です。国税庁によれば、すべての相続における相続財産のうち43%が 土地建物であり、また、総務省によれば、70歳以上の世帯のうち家計資産のうち57%が住宅資産・土地

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家族や相続に対する考え方

家族や相続に対する考え方  わが国の相続は、戦前、家督相続でした。家督相続とは、戸主である長男が「家」と「家の財産」のすべてを 引きつぐ制度(長子相続)です。これに対し、戦後は、民法が改正されて家督制度が廃止され、共同相続になりました。 共同相続は人は平等であるという理念のもとに、配偶者に相続の権利が与えられ、子供たちも平等に遺産を 相続します。この民法改正が行われたのは、1947(昭和22)年

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遺産分割のトラブルの増加

遺産分割のトラブルの増加  相続人が複数である場合には、複数の相続人によって、遺産を分けなければなりません。しかし、相続人の 考え方が相違しており、多くが相続を資産形成チャンスと捉えるという状況などから、高齢化社会のもとで、 遺産分割のトラブルは、年々深刻になってきています。  最高裁の司法統計によると、2016年1~11月に全国の家裁がうけた訴訟や審判、調停などの件数は、 計93万9992件で

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高齢化社会

高齢化社会  わが国では、2015年10月現在では、総人口1億2711万人、65歳以上の高齢者人口3.392万人、 総人口に占める割合(高齢化率)は26.7%です。(内閣府「平成28年版高齢化社会白書」)。平均寿命は、 83.7歳(男性80.5歳、女性86.8歳)であり、世界最高の長寿国です。(世界保健機関が発表した世界保健統計2016)。 そのうえ、さらに今後高齢化社会は進み、高齢化率は、20

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相続対策

《相続対策=不動産対策》 相続の悩みは次のようなものが多く、不動産に関連する事項です。 ●財産の大半が不動産であり、分割出来ない、納税資金が足りない。 ●賃貸物件を相続する際に何に気を付ければよいか ●所有している土地の相続税が多そうで心配。あらかじめ、どのような対策をとればよいのか。 ●放置したままの空き家を何とか有効活用し、相続したい。 ●不動産取得のための、借入金が多く、今後どのように返済

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相続支援コンサルタントとは

 相続支援コンサルタントは、賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技能を持って、相続および これに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務などの相談や手続きには、業務独占 によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときには、依頼者にそれぞれの 分野の専門家を紹介して、法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。  相続は、資産を

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相続支援のための基本的な考え方

  相続支援は自らの相続対策を生前に行おうとする本人、あるいは、相続発生後の相続人を顧客として、 その依頼に基づいて行う業務です。依頼を受けるには、顧客の意思を明確に確かめることが出発点です。  正式に依頼を受けた場合に、次に行うのは、個別の顧客において、どのような事情があるのかを 正しく、具体的に把握することです。相続支援コンサルタントは、依頼者の家族構成や保有財産の状況を 知って、家族の財産に

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相続人の廃除

 相続人からすると自分にとって好ましくない相続人に財産を相続させたくないと思う場合があります。その 気持ちを実現させるためには、遺言で他の推定相続人に相続させたり遺贈したりすれば良いのですが、遺留分を 害することは出来ないとされているので(民法902条1項)、どうしてもその者に相続財産を渡したくない のであれば、その者は相続出来ないこととしなければなりません。そのための制度が相続人の廃除です。  

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相続法と戸籍の変遷

 相続人の確定をする場合には、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本の取り寄せる必要があります。 生前、本籍を何らかの理由によって移転した場合には、履歴を追いながらすべての戸籍謄本を取得しなければ なりません。  戸籍謄本には、本人の婚姻履歴・親子関係・養子縁組・認知などが明記されていますが、実際においては、 相続人の誤認や見落としを防ぐために、司法書士などに確認してもらいます。  とくに複

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「借りる」「貸す」「買う」「売る」「リフォーム」「相続相談」「賃貸管理」「空き家管理」何なりご相談下さいませ。
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