相続支援ラボ
相続財産 part1
相続財産 相続される財産は何かを説明いたします。 (1)相続されないもの 相続されないものとしては一審専属憲のほか、使用貸借があります。 使用賃借については借主の死亡のよって使用賃借は消滅してしまうので、相続されません。 (2)相続されない財産 まず、財産であっても、相続されるものと相続されないものがあるので注意が必要です。 生命保険金や死亡退職金については保険金や退職金の受取人
相続税の軽減と支払い資産の捻出のための対策
相続税についてみると、基礎控除額の4割削減によって、これまでめぼしい資産が自宅の土地建物 程度であって、相続税は関係がないと思っていた人たちにも、相続税がかかる時代となりました。 (都市圏に一戸建ての住宅を保有していれば、それだけでも課税対象になり得ます。) 民法上には遺産分割に期限はありません。遺産分割の話し合いがまとまらなければ、いくら時間を かけてもよいし、家庭裁判所の手続きを利用するこ
遺産分割のための対策
相続人になる親族は、被相続人から見れば、みな近い関係にいる人々です。被相続人の生前から仲違いがある ケースは別として、自ら世を去った後にトラブルが発生することは考えづらいところであり、「うちの子に 限って・・・」と考えることは当然です。 しかし、いざ遺産を分割しようとすると、これまで潜在していた相続人の考え方の相違が顕在化します。 遺産の全体は決まっている一方で、それぞれの相続人が出来るだけ多
資産形成のチャンスという意識
かつて、人々は、バブル時代までは終身雇用で給料は確実に増え、土地は持っているだけで値段は上がり、 お金は銀行や郵便局に預けているだけで利息がたまっていく、という右肩上がりの経済の中で暮らしていました。 しかしこのような状況は、遠い昔のことであり、現在は、家計の収入は増えず、資産価値は上昇しないという デフレ経済の中にあります。多くの一般家庭は経済的にはかなり苦しいという感覚を持つようになり、年
遺産を分けることの難しさ
遺産については、遺言があれば遺言の定めによって、遺言がなければ法定の割合によって、相続人に 分けられます。しかし、現実的に遺産を分けることは、難しい作業です。 (1)遺産の中での不動産の割合の高さ 被相続人の遺産の多くは不動産です。国税庁によれば、すべての相続における相続財産のうち43%が 土地建物であり、また、総務省によれば、70歳以上の世帯のうち家計資産のうち57%が住宅資産・土地
家族や相続に対する考え方
家族や相続に対する考え方 わが国の相続は、戦前、家督相続でした。家督相続とは、戸主である長男が「家」と「家の財産」のすべてを 引きつぐ制度(長子相続)です。これに対し、戦後は、民法が改正されて家督制度が廃止され、共同相続になりました。 共同相続は人は平等であるという理念のもとに、配偶者に相続の権利が与えられ、子供たちも平等に遺産を 相続します。この民法改正が行われたのは、1947(昭和22)年
遺産分割のトラブルの増加
遺産分割のトラブルの増加 相続人が複数である場合には、複数の相続人によって、遺産を分けなければなりません。しかし、相続人の 考え方が相違しており、多くが相続を資産形成チャンスと捉えるという状況などから、高齢化社会のもとで、 遺産分割のトラブルは、年々深刻になってきています。 最高裁の司法統計によると、2016年1~11月に全国の家裁がうけた訴訟や審判、調停などの件数は、 計93万9992件で
相続支援コンサルタントとは
相続支援コンサルタントは、賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技能を持って、相続および これに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務などの相談や手続きには、業務独占 によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときには、依頼者にそれぞれの 分野の専門家を紹介して、法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。 相続は、資産を
相続支援のための基本的な考え方
相続支援は自らの相続対策を生前に行おうとする本人、あるいは、相続発生後の相続人を顧客として、 その依頼に基づいて行う業務です。依頼を受けるには、顧客の意思を明確に確かめることが出発点です。 正式に依頼を受けた場合に、次に行うのは、個別の顧客において、どのような事情があるのかを 正しく、具体的に把握することです。相続支援コンサルタントは、依頼者の家族構成や保有財産の状況を 知って、家族の財産に