相続支援ラボ

不動産の分野から「相続」をサポート。「相続支援コンサルタント」がお悩みを解決いたします。
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個人情報保護法

☆頂いた、お香入れです。店内はたまにお香の良い香りがしてます☆  個人情報保護法は、2003(平成15)年に成立、2年の準備期間を経て2005(平成17)年に民間も含め 前面施行された法律です(2015(平成27)年9月に改正され、改正法が2017(平成29)年5月に施行され ています)。デジタル社会では、いったん個人情報が本人の手から離れると、流布拡散されて歯止めがきか なくなるおそれがあり

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相続「されない」財産Ⅱ 〜みなし相続財産〜

こんにちは!クラスモ西院店です! 前回は相続されない財産についてお伝え致しました。 【「相続されない財産」... 生命保険金・死亡退職金・弔癒金・香典・祭祀財産 】 今回は、「みなし相続財産」についてお伝え致します! みなし相続財産とは民法上は相続財産ではないが、相続税法上は相続財産としてみなされる財産です。 主に、 生命保険金(生命保険契約の権利を含む。被相続人が保険料を負担

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相続「されない」財産Ⅰ

こんにちは!クラスモ西院店です! 今回は相続されない財産についてお伝え致します! 【「相続されない財産」... 生命保険金・死亡退職金・弔癒金・香典・祭祀財産 】 まず、「財産」であっても相続されるものと相続されないものがあるので注意が必要です! 生命保険や退職金については、保険金や退職金の受取人に契約上の義務履行として 金銭が支払われますので、それは相続財産とはなりません。

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消費者契約法

   消費者と事業者と間には情報の質や量、交渉力に大きな差があり、そのため契約トラブルが増え続けていました。 そこで、消費者と事業者の契約の公平さを確保する目的で制定されたのが消費者契約法(2001年制定)です。 この法律は消費者が事業者と締結したすべての契約を対象としており、消費者は事業者の不適切な行為によって 誤認・困惑した結果を結んだ契約について取り消すこでができることとしています。事業者の

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相続支援コンサルタントとしての倫理

  相続支援コンサルタントは円満な相続の実現という社会的役割を担います。その業務において、相続関係者から 信頼されつつ、社会全体から信頼を得ていく必要があり、そのために私たちコンサルタントが、高い倫理を保持し て行動をしていきます。  相続コンサルタントの保持すべき倫理 ①賃貸住宅所有者に対し、相続に係る知識ち技能をもって、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じ  るという職責を通じ

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(2)相続税の軽減と支払資金の捻出のための対策

  相続税についてみると、基礎控除額の4割削減によって、これまでめぼしい資産が自宅の土地建物程度あって、 相続税じゃ関係がないと思っていた人たちも、相続税がかか時代となりました。  ところで、民法上は遺産分割に期限はありません。遺産分割の話合いがまとまらなければ、いくら時間をかけて もよいし、家庭裁判所の手続きを利用することもできます。  しかし、遺産分割の長期間を費やすと、相続税の観点からは、3

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「代襲相続」とはⅡ

こんにちわ!クラスモ西院店です! 今回は、「子」の代襲相続人、「兄弟姉妹」の代襲相続人、「代襲相続分」、についてお伝え致します! ①「子」の代襲相続人 「子」が代襲相続の原因に該当する場合には、「孫」が代襲相続人となり、 さらに「孫」も代襲相続の原因に該当する場合には、「曾孫」が代襲相続人となります。(再代襲) このように、被相続人(亡くなった方)の「子」の代襲相続については、理論上制

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「代襲相続」とはⅠ

こんにちわ!クラスモ西院店です! 今回は相続のお話の中でもよく耳にする、「代襲相続」についてお伝え致します。 代襲相続とは、もともと相続人となるべき者が被相続人(亡くなった方)の死亡以前に死亡している場合などに、 代襲相続がなされることがあります。 兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は、甥や姪の「子」には認められていません。 代襲相続とは、もともと相続人となるべき者が被相続人(亡く

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(1)遺産分割のための対策

  相続人になる親戚は、被相続人からみれば、みな近い関係にいる人々です。被相続人の生前から仲違いがあるケース は別にして、自らが世を去った後にトラブルが発生することは考えづらいところであり、「うちの子に限って・・・」 「わが家には争うような財産もないし・・・」と考えるのは当然のことでしょう。  しかし、いざ遺産を分割しようとすると、これまで潜在していた相続人の考え方の相違が顕在化します。遺産の全

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相続対策の必要性

高齢化社会の到来によって、多くの人にとって相続対策が求められる時代になっています。相続対策 の必要性には、大別すると、(1)遺産分割のための対策、および、(2)相続税の軽減と支払資金の 捻出のための対策があります。

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相続対策の必要性

 高齢化社会の到来によって、多くの人にとって相続対策が求められる時代になっています。相続対策 の必要性には、大別すると、(1)遺産分割のための対策、および、(2)相続税の軽減と支払資金の 捻出のための対策があります。

遺産を分けることの難しさ Part3の画像1
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遺産を分けることの難しさ Part3

カウンターサロンでのご相談も・・・ コロナ対策も万全です! (3)事業用資産の分割   被相続人が事業を営んでいた場合には、資産の多くは事業用資産となりましょう。被相続人の 死亡後も事業を継続しようとするならば、事業用資産である自社株や店舗などは、その権利を後 継者に集中させることが必要です。しかし、事業用資産を特定の相続人に分与させるためには、 事業用資産以外を、それ以外の相続人に分けら

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遺産を分けることの難しさ Part2

ご相談サロンをご用意し、お待ち致しておりますので、お気軽にご相談下さいませ。 (2)相続税を現金で納付しなければならないこと  相続が発生すると、相続税を負担しなければなりません。遺産を分配するという観点からは、国(国税庁)は、 最強の相続人とおいえる存在となります。相続税の納付方法は、基本的に現金です。(物納も認められますが、 要件が厳格であり、容易には認められません)。国は、最も分けやすい

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遺産を分けることの難しさ

遺産については、遺言があれば遺言に定めによって、遺言がなければ法定の割合によって、相続人 に分けられます。しかし、現実的に遺産を分けることは、とても難しい作業です。 (1)遺産の中での不動産の割合の高さ  相続人の遺産の多くは不動産です。国税庁によれば、全ての相続における相続財産のうち43%が土地建物 であり、また、総務省によれば、70歳以上の世帯の家計資産のうち57%が住宅資産・土地資産となって

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資産形成のチャンスという意識

かつて、人々は、バブルの時代(景気動向指数上は1986(昭和61)年12月から1991(平成3年2月)までは、 終身雇用で給料は確実に増え、土地は持っているだけで値段は上がり、お金は銀行や郵便局に預けているだけで 利息はたまっていく、という右肩上がりの経済の中で暮らしていました。しかしこのような状況じゃ、遠い昔の ことであり、現在は、家計の収入は増えず、資産価値は上昇しないというデフレ経済の中にあ

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「借りる」「貸す」「買う」「売る」「リフォーム」「相続相談」「賃貸管理」「空き家管理」何なりご相談下さいませ。
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