相続支援ラボ

不動産の分野から「相続」をサポート。「相続支援コンサルタント」がお悩みを解決いたします。
不動産の分野から「相続」をサポート。「相続支援コンサルタント」がお悩みを解決いたします。
< 1234 >
相続放棄Ⅱの画像1
相続支援ラボ

相続放棄Ⅱ

相続放棄  債務超過等で相続を放棄した方がいい場合や相続人自ら相続放棄を望む場合も十分に考えられ、年々 相続放棄をする件数は増加傾向にあります。実務上相談を受ける場合は、相続放棄には期限や条件があるので 注意が必要です。  相続を放棄する場合には、原則的にその相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に 管轄する家庭裁判所へ、申述する必要があります。ただし、期間内であっ

誰がどれだけの割合の財産を相続するか part2の画像1
相続支援ラボ

誰がどれだけの割合の財産を相続するか part2

(2)第2順位の相続人(直系尊属)(民法889条1項1号)    被相続人に第1順位の相続人がいないときは、第2順位の相続人である直系尊属が、配偶者とともに   相続人となります。直系尊属ではない配偶者の父母等は、相続人とはなりません。    法定相続分は、配偶者が3分の2、実父母等が3分の1となります。実父母等が、数人いるときは、   各自の相続分は均等になります。(民法900条3号)。    

誰がどれだけの割合の財産を相続するかの画像1
相続支援ラボ

誰がどれだけの割合の財産を相続するか

1,相続人と法廷相続分  相続分は、相続をすることができる割合です。遺言により相続分 が指定された場合には、相続分はその指定に従います。遺言による 相続分がない場合には、民法により定められた法定相続分により決 められます。  相続人とは被相続人の財産を包括的に承継する人ですが、被相続 人は生前に遺言をすることができますので、遺言があった場合には、 その遺言をしていない場合には、法律の定めにより相続

相続財産の画像1
相続支援ラボ

相続財産

誰がどのような道分で相続するかという事は別事項で説明 することとし、この頃では、相続される財産は何かというこ と説明します。 (1)相続されないもの   相続されないものとしては一身専属権の他、使用貸借が  あります。使用貸借については借主の死亡によって使用貸  借は消滅していますので、相続されません。 (2)相続されない財産   まず、財産であっても、相続されるものと相続されない  ものがあ

そもそも相続とはの画像1
相続支援ラボ

そもそも相続とは

相続とは・・・  自然人(個人)の死亡によって(民法882条)、死亡した 人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承 継する制度です。 ① 自然人の死亡(法人との対比)  自然人との関係では、「法人」は死んでも死にきれないと いわれていますが、それは法人には精算手続きがあるからで す。法人が解散した場合には、生産続きが必要であり、債権 債務を精算した後に精算結了することになります。し

~ 相続後のスケジュール ~の画像1
相続支援ラボ

~ 相続後のスケジュール ~

こんにちは!クラスモ西院店です! 相続税は、人の死亡により、その人の財産に対して課税される税金です。 人生の終末を迎えつつある人と、その人が亡くなった後のことを話すのは非常に心苦しい為、 家族は相続対策を中々進めにくいのが実情です。 しかし、一旦相続が始まってしまうと、以下の手続きをわずかな期間で進めていかなければなりません。 ①相続財産の発見・整理・相続手続・財産リストの作成

保険業法・・・の画像1
相続支援ラボ

保険業法・・・

 保険業法とは、保険商品や保険募集の形態ごとに 保険募集をできる者を定め、それらの者以外が保険 募集を行うことを禁止しています。保険募集ができ る者としては、そのうち、生命保険募集人、損害保 険代理店および保険中立人には登録義務、損害保険 代理店または保険中立人の役員または使用人には届 出義務が課せられています。  保険募集とは、保険契約の締結の代理または媒介 を行うことです。保険募集を行うには、

金融商品取引法・・・の画像1
相続支援ラボ

金融商品取引法・・・

 現代社会では、さまざまな商品が金融商品として組み立てら れ、販売されています。金融商品取引法は、金融商品を取り扱 うことを横断的に規制する法律であり、金融商品を取り扱う業 務を第一種金融商品取引業、投資助言、代理業、投資運用業の 4つに分けており、いずれも内閣総理大臣の登録を受けた者で なければ、行うことができないものとしました。  金融商品取引法の定める4つの業の主な業務内容は、次のと おりで

土地家屋調査士法・・・の画像1
相続支援ラボ

土地家屋調査士法・・・

 土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人で ない者は、土地家屋調査士の事務を行うことを業とすることは できません。  土地家屋調査士の事務は、他人の依頼を受けて、次の①~⑤ の事務を行うことを業とすることです。  ①不動産の表示に関する登記についき必要ば土地家屋に関する   調査・測量をすること。不動産の物理的な状況を正確に把握   するためにする調査、測量を指し、たとえば、土地の

不動産の鑑定評価に関する法律・・・の画像1
相続支援ラボ

不動産の鑑定評価に関する法律・・・

  不動産の鑑定評価に関する法律・・・    不動産鑑定業を行うには、登録を要します。不動産鑑定業 とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求 めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと をいいます。不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産 鑑定業を営んではなりません。  また、不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に 関し、不動産の鑑定評価を行ってはなりません。

行政書士法・・・の画像1
相続支援ラボ

行政書士法・・・

 行政書士または行政書士法人ではい者は、行政書士の業務を 行ってはなりません。  行政書士の業務とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署 に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合 における電磁的記録を含む)その他権利義務または事実証明に 関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成すること です。 不動産のことは何なりとご相談下さい!!!    行政書士または行政書士法人

司法書士法・・・の画像1
相続支援ラボ

司法書士法・・・

司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者は、業として、 司法書士の業務を行ってはなりません。  司法書士の業務は、他人の依頼を受けて、次の①~⑤の行為を行うことです。 ①登記また供託に関する手続きについて代理すること。 ②法務局・地方法務局に提出・提供しり書類・電磁的記録を作成すること。 ③法務局・地方法務局の長さに対する登記または供託に関する審査請求の手続き  について代理する

税理士法について・・・の画像1
相続支援ラボ

税理士法について・・・

CLASMO(クラスモ)オリジナルポロシャツ作成 <税理士法>  税理士または税私法人でない者は、業として、税理士業務を 行ってはなりません。 税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して、下記①~ ③を行うことです。「業とする」とは、税務代理、税務書類の 作成または租税相談を反復継続して行い、または反復継続して 行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを 要しません。 ①

税理士法について・・・の画像1
相続支援ラボ

税理士法について・・・

CLASMO(クラスモ)オリジナルポロシャツ作成 <税理士法>  税理士または税私法人でない者は、業として、税理士業務を 行ってはなりません。 税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して、下記①~ ③を行うことです。「業とする」とは、税務代理、税務書類の 作成または租税相談を反復継続して行い、または反復継続して 行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを 要しません。 ①

「弁護士法」について・・・の画像1
相続支援ラボ

「弁護士法」について・・・

抗体検査しました!陰性でした~ホッ‼ <弁護士法>  弁護士または弁護士法人でない者は、①「報酬を得る目的で」、②「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査 の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して」、③「鑑定、代理、仲裁若し くは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業することができない」と定められ、弁護士 ではない者が法律事務を取り扱

< 1234 >
「借りる」「貸す」「買う」「売る」「リフォーム」「相続相談」「賃貸管理」「空き家管理」何なりご相談下さいませ。
「借りる」「貸す」「買う」「売る」「リフォーム」「相続相談」「賃貸管理」「空き家管理」何なりご相談下さいませ。
ロゴクラスモについてクラスモ店舗一覧