相続財産 part1

相続支援ラボ

 相続財産
 相続される財産は何かを説明いたします。

(1)相続されないもの
 相続されないものとしては一審専属憲のほか、使用貸借があります。
 使用賃借については借主の死亡のよって使用賃借は消滅してしまうので、相続されません。
 
(2)相続されない財産
 まず、財産であっても、相続されるものと相続されないものがあるので注意が必要です。
 生命保険金や死亡退職金については保険金や退職金の受取人に契約上の義務履行として金銭が支払われ
ますので、それは相続財産とはなりません。ただし、生命保険金に関しては、亡くなった人が受取人と
されている場合は、相続財産とみなされます。
 香典については、喪主のものと解されていますので、相続財産とはなりません。
 弔慰金については死亡退職金の性質を有するものについては死亡退職金として、香典としての性質を
有するものは香典としてそれぞれのその受取人に支払われる金銭となり、相続財産とはなりません。
 また祭祀財産については、祭祀承継者が承継することとされており、相続人に共同相続されるものでは
ありません。なお、祭祀承継者については、被相続人が指定した者がいる場合にはそのものは承継し、
指定がない場合には、慣習に従って祭祀承継者が定まりますが、慣習に明らかでないときは、家庭裁判所
が定めることとされています。(民法897条)
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