法令遵守

相続支援ラボ

 相続支援コンサルティング業務と関係する法令
 相続支援コンサルタントが業務を行う上では、相続問題に関する業務範囲が広範に及ぶことから、さまざまな法令を
遵守しなければなりません。
 遵守すべき法令を大別すると、まず、一般法としては、民法、会社法、商法、消費者契約法、個人情報保護法
があります。
 不動産関連では、宅建業法があり、賃貸対住宅登録業者であれば、登録規定と登録準則を守らなければ
なりません。顧客の資産運用において金融取引や保険取引とかかわることもあり、金融商品取引法と金融商品販売法、
保険業法も関連する法令です。(相続支援の過程において、みずから生命保険や投資信託その商品の販売・仲介を
行おうとするときには、参入の可否と業務上のルールを十分に考えなければなりません)
 相続問題では、業務独占の認められている分野とかかわることが多く、弁護士法、税理士法、司法書士法、
不動産の鑑定評価に関する法律、行政書士法など、業務独占分野を認める法律も、相続支援コンサルティングの
ために理解しておくべきです。

 金融商品取引法および金融商品販売法
 相続支援コンサルティングに係る法令のうち、不動産管理会社の日常業務にかかわりが多くはないけれども、
相続支援においては理解が必要な金融関連の法令として、金融商品取引法および金融商品販売法があります。
 金融商品取引法(金商法)は2006年6月に、証券取引法を改正する形で成立した法律です。金商法では、
近年、金融技術の進展などを背景として、かつては利用者保護法制の対象となっていない金融商品が出現しており、
利用者被害が生じていることから、株式や社債など伝統的に有価証券とされているものに限らず、広く金融商品に規制が
かけられています。例えば、信託受益権の全般が有価証券とみなされますし、また、いわゆる集団投資スキーム
(ファンド)の持分を包括的に有価証券と位置付けることとされており、地主・家主の相談に乗るにあたっては、
これらの概要を把握しておかなければなりません。
 金融商品販売法(金販法)は、金融商品の販売業者などがその販売に際して、商品が
持っているリスクなどの重要事項を説明することを義務づける法律です。顧客に対しての説明義務を怠り、
そのために顧客に損害が発生した場合には、販売業者が賠償責任を負わなければならないと規定しています。
 金販法上重要事項として顧客に説明すべきものには、以下のような事項があります。
 ①元本欠損が生じるおそれがある時には、その旨およびそれがどのような要因で生じているかについての説明
 ②金融商品の販売対象である権利を行使できる期間の制限や、解除期間の制限についての説明

 対象となる金融商品は預貯金・信託・保険・有価証券・デリバティブ等幅広く、今後登場する新しい金融商品等に
ついては、政令で定めることとしています。
 また、金販法によって、顧客は業者などが重要事項の説明義務を果たさなかったことを立証すれば足り、
またその損害額は元本欠損額と推定されることになっています。
法令遵守の画像1


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