遺産分割のための対策

相続支援ラボ

 相続人になる親族は、被相続人から見れば、みな近い関係にいる人々です。被相続人の生前から仲違いがある
ケースは別として、自ら世を去った後にトラブルが発生することは考えづらいところであり、「うちの子に
限って・・・」と考えることは当然です。
 しかし、いざ遺産を分割しようとすると、これまで潜在していた相続人の考え方の相違が顕在化します。
遺産の全体は決まっている一方で、それぞれの相続人が出来るだけ多くの遺産を得たいと考えるために、利害が
衝突します。相続財産の多くが不動産であって、分けるのが難しいという事情は、事態を悪化させます。
 現実に、仲の良かった兄弟姉妹が親の相続をきっかけに骨肉の争いを繰り広げるというケースは、世上頻繁に
起こっています。ちょっとした行き違いや考え方の違いから、「兄貴があんな風だとは思わなかった」、
「まさか妹があんなことを言い出すなんて・・」となり、その後ギクシャクした関係になってしまうケースは
後を絶ちません。相続あるところに争続あり、などとも表現されるところです。
 相続発生後のトラブルを極力減らし、遺産を円滑に分割するための対策としては2つあります。
 1つ目の対策は、遺言を残すことです。遺言は相続発生と同時にその効力を生じ、協議をする
までもなく、当然の遺言に従って遺産が分割されます。遺産を持っていても遺留物を排除することが出来ま
せんから、遺留分のトラブルを極力減らすことが出来ます。
 遺産を円滑に分割するための2つ目の対策は、出来るだけ分けやすい資産としておくことです。
まず遺産を預金などの分割が容易な形にしておけば、遺産を処分したり、形を変えたりしなくてもよくなります。
また遺産が不動産っであっても複数におくなど、分ける配慮をしておけば、分割が容易となります。
遺産分割のための対策の画像1


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