相続法と戸籍の変遷

相続支援ラボ

 相続人の確定をする場合には、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本の取り寄せる必要があります。
生前、本籍を何らかの理由によって移転した場合には、履歴を追いながらすべての戸籍謄本を取得しなければ
なりません。
 戸籍謄本には、本人の婚姻履歴・親子関係・養子縁組・認知などが明記されていますが、実際においては、
相続人の誤認や見落としを防ぐために、司法書士などに確認してもらいます。
 とくに複雑な親子関係(婚姻関係が複数あり、なおかつその間に子が複数人いる場合や養子縁組等による
法定相続人が複数人存在する場合など)では、被相続人を中心とした相続関係図を作成し、人間関係を明確にする
必要があります。
民法上の法定相続分が法律上の権利として確定していると誤解される場合がありますが、現実に遺産分割協議に
おける分割持分は、相続人間での話し合いによりますので、法定相続分に縛られず、自由に協議することが
出来ます。


相続法と戸籍の変遷

日本においては、明治時代から現在にいたるまで、その時代に応じた戸籍があり、改製を重ねながら現在に
いたっていますので、相続人を確定するには、現在の被相続人の全部事項証明書と平成改製原戸籍を取得し
移転前の戸籍謄本や、改製原戸籍を複数所得しないと被相続人の出生まで遡ることが出来ないのが通常です。
 したがって、確実に被相続人の出生まで遡るためには、弁護士や司法書士などの専門家に協力を
仰ぐことが確実な方法となります。また、それらの専門家には、職務上請求により本人に代わって
戸籍謄本などを請求する権限が与えられていますので、初めから依頼する手間を省くことになります。
 なお、戸籍法は、憲法や民法と密接な関係があります。
 戦前は、大日本帝国憲法と旧民法の時代であり、明治31年民法典の親族・相続編では、「家」を単位として
戸主をして家族の統制と維持の責任を負わせる「家族制度」がありました。しかし、戦後新憲法が施行され、
民法も昭和22年に旧民法から新民法に大きく変わり、その後、数度に及ぶ改正を経て現在にいたっています。
 相続手続きは、相続発生時における法律を適用するので、すべてに相続が発生しているが、未だに
遺産分割が未分割の場合には、当時の法律を適用する必要があります。また、相続人の法定相続分も改正に
より、現行の法律と異なっているので確認する必要があります。
相続法と戸籍の変遷の画像1


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