誰がどれだけの割合の財産を相続するか

相続支援ラボ

1,相続人と法廷相続分
 相続分は、相続をすることができる割合です。遺言により相続分
が指定された場合には、相続分はその指定に従います。遺言による
相続分がない場合には、民法により定められた法定相続分により決
められます。
 相続人とは被相続人の財産を包括的に承継する人ですが、被相続
は生前に遺言をすることができますので、遺言があった場合には、
その遺言をしていない場合には、法律の定めにより相続人や相続分
が定まってることとなりますが、それでも相続人全員の遺産分割協
により、各財産について相続する相続人やその持分を変更する合
意することができます。

 法定相続人の法定相続分について・・・
 法定相続人について被相続人の配偶者はいつでも相続人となれま
すが、他の親族は相続人となることができる順位が定められていま
す。その順位は次の通りです。
(1)第1順位の相続人【子】(民法887条)
 被相続人に子・子の代襲相続人がいる場合には、第1順位の血族
相続人となります。
 法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
 なお、子供が複数人いるときは、その持分は2分の1を頭割りす
ることになりますが、子の中に被相続人の死亡以前に死亡している
人がいる場合には、その子(孫)が代襲相続人となり、相続すべき
子の相続分を代襲相続人が頭割りすることになります。
 なお、摘出子と非摘出子の相続分については同等とされています
が、平成25年9月4日以前の相続に関しては非摘出子の相続分に関し
ては非摘出子の相続分は摘出子の2分の1とされています。
 養子の相続分は実子の相続分と同等です。

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この記事を書いた人

山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)

賃貸、売買、管理、リフォームのご相談は何なりとお申し付けくださいませ。また、最近では“相続支援コンサルタント”資格を取得しましたので、相続でお悩みの方は、是非私にお任せください!不動産の専門家としての相続支援ができます!昨今では「相談を巡る社会状況」として❶高齢化社会相続税の基礎控除額の縮小遺産分割のトラブルの増加があげられます。そう言ったことにも全力でお答え致します。
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