行政書士法・・・

相続支援ラボ

 行政書士または行政書士法人ではい者は、行政書士の業務を
行ってはなりません。
 行政書士の業務とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署
に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合
における電磁的記録を含む)その他権利義務または事実証明に
関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成すること
です。
行政書士法・・・の画像1
不動産のことは何なりとご相談下さい!!!
 


 行政書士または行政書士法人でない者が役所に提出する書類
や、権利義務または事実証明に関する書類・図面類を作成した
場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処さ
れます。


行政書士法・・・の画像2
ご来店時にアルコール消毒をお願いしています・・・




この記事を書いた人

山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)

賃貸、売買、管理、リフォームのご相談は何なりとお申し付けくださいませ。また、最近では“相続支援コンサルタント”資格を取得しましたので、相続でお悩みの方は、是非私にお任せください!不動産の専門家としての相続支援ができます!昨今では「相談を巡る社会状況」として❶高齢化社会相続税の基礎控除額の縮小遺産分割のトラブルの増加があげられます。そう言ったことにも全力でお答え致します。
相続支援コンサルティングについて】賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技術を持って、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務等の相談や手続きには業務独占によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときにはそれぞれの分野の専門家を紹介して法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。
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