不動産の鑑定評価に関する法律・・・

相続支援ラボ

  不動産の鑑定評価に関する法律・・・
 
 不動産鑑定業を行うには、登録を要します。不動産鑑定業
とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求
めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと
をいいます。不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産
鑑定業を営んではなりません。
 また、不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に
関し、不動産の鑑定評価を行ってはなりません。
 不動産鑑定業の登録を受けず、不動産鑑定評価法に違反し
て不動産鑑定業を行った場合には、1年以下の懲役もしくは
100万円以下の罰金に処され、またはこれが併科されます。
また不動産鑑定士でない者が不動産鑑定業者の業務に関し、
不動産の鑑定評価を行った場合には、「6ヶ月以下の懲役若
しくは50万円以下の罰金」
に処され、またはこれが併科さ
れます。

不動産の鑑定評価に関する法律・・・の画像1
瑞陵ゴルフ倶楽部
〒509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町8263-31

不動産の鑑定評価に関する法律・・・の画像2
信和ゴルフのスタンプラリーの為・・・
20/9/2水曜日、初の「瑞陵ゴルフ倶楽部」へ行って来ました。
お天気は快晴で最高でしたが、スコアは台風(泣)・・・
とても高級感があり綺麗なコースでした。




この記事を書いた人

山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)

賃貸、売買、管理、リフォームのご相談は何なりとお申し付けくださいませ。また、最近では“相続支援コンサルタント”資格を取得しましたので、相続でお悩みの方は、是非私にお任せください!不動産の専門家としての相続支援ができます!昨今では「相談を巡る社会状況」として❶高齢化社会相続税の基礎控除額の縮小遺産分割のトラブルの増加があげられます。そう言ったことにも全力でお答え致します。
相続支援コンサルティングについて】賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技術を持って、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務等の相談や手続きには業務独占によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときにはそれぞれの分野の専門家を紹介して法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。
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