土地家屋調査士法・・・

相続支援ラボ

 土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人で
ない者は、土地家屋調査士の事務を行うことを業とすることは
できません。
 土地家屋調査士の事務は、他人の依頼を受けて、次の①~⑤
の事務を行うことを業とすることです。

 不動産の表示に関する登記についき必要ば土地家屋に関する
  調査・測量をすること。不動産の物理的な状況を正確に把握
  するためにする調査、測量を指し、たとえば、土地の分筆登
  記であれば、登記所に備えられた地図や地積測量図等の資料、
  現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確
  認し、その成果に基づき測量をすることがあげれます。
 不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理するこ
  と。
  不動産の物理的な状況を登記簿んい反映するために、調査・
  測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示
  の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続きをすることを
  いいます。
 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続きについ
  て代理すること。
  審査請求とは、不動産の表示に関する登記について登記官の
  処分が不当であるとする者が法務局長に対して行う不服申立
  てをいいます。
 筆界特定手続きについて代理すること。 
  筆界特定とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部
  の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続
  きです。
 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛
  争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
  
  なお、上記①~⑤の事務に関して相談に応じることも、土地
  家屋調査士
の事務に含まれます。

※土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人でない
 ものが、土地調査司法に違反して、土地家屋調査士の事務を行う
 ことを業としたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰
 金に処せられます。

土地家屋調査士法・・・の画像1




この記事を書いた人

山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)

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