土地家屋調査士法・・・
土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人で
ない者は、土地家屋調査士の事務を行うことを業とすることは
できません。
土地家屋調査士の事務は、他人の依頼を受けて、次の①~⑤
の事務を行うことを業とすることです。
①不動産の表示に関する登記についき必要ば土地家屋に関する
調査・測量をすること。不動産の物理的な状況を正確に把握
するためにする調査、測量を指し、たとえば、土地の分筆登
記であれば、登記所に備えられた地図や地積測量図等の資料、
現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確
認し、その成果に基づき測量をすることがあげれます。
②不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理するこ
と。
不動産の物理的な状況を登記簿んい反映するために、調査・
測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示
の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続きをすることを
いいます。
③不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続きについ
て代理すること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記について登記官の
処分が不当であるとする者が法務局長に対して行う不服申立
てをいいます。
④筆界特定手続きについて代理すること。
筆界特定とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部
の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続
きです。
⑤土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛
争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
なお、上記①~⑤の事務に関して相談に応じることも、土地
家屋調査士の事務に含まれます。
※土地家屋調査士会に入会している調査士または調査士法人でない
ものが、土地調査司法に違反して、土地家屋調査士の事務を行う
ことを業としたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰
金に処せられます。
この記事を書いた人
山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)
賃貸、売買、管理、リフォームのご相談は何なりとお申し付けくださいませ。また、最近では“相続支援コンサルタント”の資格を取得しましたので、相続でお悩みの方は、是非私にお任せください!不動産の専門家としての相続支援ができます!昨今では「相談を巡る社会状況」として❶高齢化社会❷相続税の基礎控除額の縮小❸遺産分割のトラブルの増加があげられます。そう言ったことにも全力でお答え致します。【相続支援コンサルティングについて】賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技術を持って、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務等の相談や手続きには業務独占によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときにはそれぞれの分野の専門家を紹介して法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。