そもそも相続とは

相続支援ラボ

相続とは・・・
 自然人(個人)の死亡によって(民法882条)、死亡した
人(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承
継する制度です。

① 自然人の死亡(法人との対比)
 自然人との関係では、「法人」は死んでも死にきれないと
いわれていますが、それは法人には精算手続きがあるからで
す。法人が解散した場合には、生産続きが必要であり、債権
債務を精算した後に精算結了することになります。したがっ
て残余財産がるのに法人が精算結了登記されている場合には、
残余財産を処分するため法人を復活させますが、処分した後
は、再度、精算結了の登記が必要となります。
 それに対し、自然人(個人)の場合は、精算手続きをしなく
ても被相続人の権利義務を相続人が承継し、債権債務はその
相続人が対応することになるので精算の必要はありません。
 ただし、個人の場合でも相続人がいない場合は、相続財産
は法人となり、精算手続きが必要となります。
 なお、旧民法においては家制度があり、戸主である被相続
人が昭和22年5月2日以前に死亡場合には家督相続があり
ますので、誰がいつ死亡したかということも注意しなければ
なりません。

② 相続開始の原因である死亡(事実上の死亡と法律上の死
  亡)

相続開始の原因は人の死亡ですが、死亡は自然死の他にも法
律上死亡とみなされる場合を含みます。法律上死亡とみなさ
れるものには「失踪宣言」によるものと「認定死亡」による
ものがあります。

ア.失踪宣言(失踪の宣言)
  失踪の宣言は、家庭裁判所が利害関係人の請求により行わ
  れます。失踪者が生存、または「民法31条に規定する時
  」と異なる時に死亡した場合には、家庭裁判所は、本人ま
  たは利害関係人の請求により、失踪の宣言を取り消さなけ
  ればなりません。またその取消しは、失踪の宣言後、その
  取消し前にした善意の行為については効力が及びません。
  したがって、失踪の宣言によって財産を得た者は、その取
  消しによって権利を失いますが、現に利益を受けている限
  度においてのみ、その財産を返還する義務を負います。

イ.認定死亡(事変による死亡の報告)
   水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合
  には、その取調べをした官庁または公署は、死亡地の市町
  村長に、外国または法務省令で定める地域で死亡があった
  ときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなけ
  ればならないこととされています。

ウ.高齢者消除 
   「高齢者消除」とは100歳以上の所在地不明の戸籍上の
  高齢者(戸籍上は生きている高齢者)で死亡している可能
  性が高い場合、戸籍の整理のために、市区町村が監督法務
  局または地方法務局の許可を得て職権で死亡の記載をする
  ものです。ただ、その記載はあくまで推定に基づくもので
  あり、死亡の効果が法律上確定しているわけではありませ
  ん。しかし、相続登記などその者の法律関係を整理するた
  めには、失踪宣言のような手続きをとる必要があります。

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この記事を書いた人

山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)

賃貸、売買、管理、リフォームのご相談は何なりとお申し付けくださいませ。また、最近では“相続支援コンサルタント”資格を取得しましたので、相続でお悩みの方は、是非私にお任せください!不動産の専門家としての相続支援ができます!昨今では「相談を巡る社会状況」として❶高齢化社会相続税の基礎控除額の縮小遺産分割のトラブルの増加があげられます。そう言ったことにも全力でお答え致します。
相続支援コンサルティングについて】賃貸住宅所有者等に対し、相続に係る知識と技術を持って、相続およびこれに関する不動産取引について相談に応じる専門家です。法務・税務等の相談や手続きには業務独占によって資格のない者が参入することのできない分野がありますので、必要があるときにはそれぞれの分野の専門家を紹介して法令に従って業務を分担し、共同して相続支援の業務にあたります。
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