相続財産

相続支援ラボ

誰がどのような道分で相続するかという事は別事項で説明
することとし、この頃では、相続される財産は何かというこ
と説明します。

(1)相続されないもの
  相続されないものとしては一身専属権の他、使用貸借が
 あります。使用貸借については借主の死亡によって使用貸
 借は消滅していますので、相続されません。

(2)相続されない財産
  まず、財産であっても、相続されるものと相続されない
 ものがあるので注意が必要です。
  生命保険や死亡退職金については保険金や退職金の受取
 人に契約上の義務履行として金銭が支払われますので、そ
 れは相続財産となりません。ただし、生命保険金に関して
 は、亡くなった人が受取人とされる場合には、相続財産と
 みなされます。
  香典については、喪主のものと解されていますので、
 続財産とはなりません。

  弔慰金については死亡退職金の性質を有するものについ
 ては死亡退職金として、香典としての性質を有するものは
 香典としてそれぞれの受取人に支払われる金銭となり、相
 続財産となりません。
  また、祭祀財産については、祭祀承継者が承継すること
 とされており、相続人に共同相続されるものではありませ
 ん。なお、祭祀承継者については、被相続人が指定した者
 がいる場合にはそのものは承継し、指定がない場合には、
 慣習に従って祭祀承継者が定まりますが、慣習が明らかで
 ないときは、家庭裁判所が定めることとされています。

(3)相続される財産
  相続される財産にはプラス財産である「積極財産」と、
 マイナス財産である「消極財産」があります。

① 何が積極財産か
 積極財産としては保険金や預貯金」にほか、土地・建物等
の不動産や、自動車・貴金属等の動産、株式・国債等の有価
証券があります。
 また、借地権や借家権についても積極財産となりますが、
敷金や権利金の返還請求権については、賃貸借契約が終了し
た後にしか請求することができない権利とされています。

② 何が消極財産か
 消極財産としては借入金や保証債務等があります。
 借入金については、遺産分割協議したとしても債権者の承
諾がなければ、その効力を生じず、可分債務して法定人数分
の割合に応じて債務を承継することとされています。

③ 保証債務と税額控除
 被相続人が第三者の債務について連帯保証していたような
場合には、その保証人の責任も保証債務として相続人に承継
されることとなります。その場合、債務者が履行遅滞に陥り
具体的に債権者から請求を受けている場合であれば、具体的
な債務となりますが、未だ士債務者が履行遅滞に陥っていな
い場合においては、保証人の責任のみが相続人より承継され
ろこととなります。
 なお、相続税の関係では原則として債務控除の対象となり
ません。これは保証債務は、保証債務を履行した場合は求償
権の行使により補てんされるという性質を有するため、確実
な債務とはいえないからです。ただし、主たる債務者が弁済
不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければ
ならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても
弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金
額については、債務控除の対象となります。

(4)寄与分と遺留分との関係
 共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加につい
て特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の
時において有した財産の額からの共同相続人の協議で定めた
その者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、逆に遺
留分は、贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控
除そて、これを算定することとされていますので、相続時点
の財産に増減して計算をすることになります。
 なお、これらの制度を主張すると他の相続人との昔の関係
を蒸し返すことになるので相続人間の争いの種になっていま
す。
相続財産の画像1




この記事を書いた人

山北 栄治(宅地建物取引士、相続支援コンサルタント)

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